お知らせ

2018.04.02

2018年4月1日より建物状況調査の説明が義務化

宅地建物取引業の一部改正により、この4月1日より中古住宅の取引の際に建物状況調査(インスペクション)の説明が開始されます。

これにより、宅地建物取引業者は売主様・買主様に対し建物状況調査の説明義務が課せられ契約書等にも記載されることとなります。

簡単に言えば、中古住宅の建物状況を把握し、修繕が必要な箇所はどこか、あとどのくらいしたらどこの修繕が必要になるかなどを理解したうえで取引をすることになります。

買主さんとしては現状を把握したうえで納得して購入ができ、その後のリフォーム計画を立てるうえで役立てたり、売主さんとしては不具合を修繕して売ることで価値が上がったり、たとえ不具合があってもそれを告知する上での取引なので後々瑕疵責任を問うトラブルを最小限にできるなどが考えられます。

ただ調査費用は掛かりますし、必ずしも調査しなければいけないという事もありません。

ご不明な点はお問合せ下さい。

http://www.mlit.go.jp/common/001219900.pdf

 

 

年別アーカイブ